その他令和7年3月25日

担当支援区域の指定の解除等に係る特例(第二十条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

担当支援区域の指定の解除等に係る特例

抽出された基本情報
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担当支援区域の指定の解除等に係る特例(第二十条)

令和7年3月25日|p.16

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担当支援区域の指定の解除等に係る特例)
役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額
第二十条
法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種
三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる
適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」という。)の
海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用
属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限
させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当
る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
該収益の額
一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により
読み込み中...
担当支援区域の指定の解除等に係る特例(第二十条) - 第16頁
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