その他令和7年3月25日

三事業適応に関する基本的方向性(燃料関連)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.194
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三事業適応に関する基本的方向性(燃料関連)

令和7年3月25日|p.194

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三事業適応に関する基本的方向性
製品の製造段階から燃焼までのいわゆる
ライフサイクルで脱炭素化と付加価値向上
を両立する設備の導入を進める企業に対し
幅広く政策措置を講じる。また、法第二条
第十四項に規定する産業競争力基盤強化商
品のうち燃料(以下単に「燃料」という。)
については、 二千五十年のカーボンニュー
トラルの実現に向け、今後の我が国産業の
基盤となることが見込まれ、かつ、国際競
争に対応して事業者が市場を獲得すること
が特に求められるものであるため、これら
に関する国内投資を行い、その生産及び販
売を拡大する計画を認定するものとする。
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三事業適応に関する基本的方向性(燃料関連) - 第194頁
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