その他令和7年3月25日

機能性表示食品の表示基準に関する事項

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.86
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機能性表示食品の表示基準に関する事項

令和7年3月25日|p.86

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疾病の診断、治療又は予
防を目的としたものでは
ない15
疾病に罹患している者は
医師、医薬品を服用して
いる者は医師又は薬剤師
に相談した上で摂取すべ
OFIIIIII
食品表示基準に定型文が
規定されている義務表示
事項
表示禁止事項
的に表示されている。
医薬品と異なり、疾病の診断、治療若し
くは予防を目的としたものではないmm
又は医薬品ではない旨が表示されてい
る。
疾病に罹患している者は医師に、医薬
19を服用している者は医師又は薬剤師
に摂取について相談すべきIIが表示さ
れている。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバVIンスを。」等の定型文が正し
く表示されている。
疾病の治癒効果又は予防効果を標榜す
る用語が表示されていないof
食品表示基準第7条及び第21条の規定
に基づく栄養成分の補給ができるmm19
表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂
取ができるIIの表91をする場合を除
き、消費者庁長官に届け出た機能性関
与成分以外の成分(食品表示基準別表
第9の第1欄に掲げる栄養成分を含
む。)を強調する用語が表示されていな
い。
消費者庁長官の評価、許可等を受けた
者と誤認させるよISTな用語が表示され
ていない。
食品表示基準別表第9の第1欄に掲げ
る栄養成分の機能及び別表第11の第3
欄に示されている機能を示す用語が表
示されていない。
機能性関与成分以外の成分を主要面に
その成分名又は含有量を目立つよUrTI
特記した表示がされていない。
機能性関与成分以外の成分が機能性関
与成分であると消費者に誤認を与PIL100
ような表示がされていない。
届出表示及びその科学的根拠を超えた
キヤツ14コピー、イNIスト等が表示さ
11
摂取をする上での注意事
の含有量
一日当たりの摂取目安量
19たりの機能性関与成分
各表示事項の冠
栄養成分の量及び熱量
表示内容
成分を含有する食品が有する機能性並
びに機能性及び安全性について国によ
る評価を受けたものではないIIが容器
包装の同一面に表示されている。
届出番号は、機能性表示食品であるIII
の表示に近接した箇所に表示されてい
る。
食品表示基準に規定さ
全て表示されている。
食品表示基準に規定されている事項が
「機能性表示」と冠した表示の一部が
太字等(文字のサイズ及び色文字も含
む。)で強調されていない10
る。
各表示事項に適切に冠が表示されてい
食塩相当量で表示されている(ナトリ
ウム塩を添加していない場ayを除
<o)。
一日当たりの摂取目安量当たりの表示
になっている。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能
性関与成分の含有量が、食品表示基準
別記様式2又は別記様式3の次に(枠
外に)表示されている。
機能性関与成分名を「機能性関与成分
(〇〇として)」(○○は機能性関与成
分とは異なる物質であって、定量分析
の測定対象reなる物質)としている場
合、一日11たりの摂取目安量当たりの
機能性関与成分の含有量として、〇〇
の量の記載がある。
「体調に異変を感じた際は、速やかに
摂取を中止し、医師に相談してくださ
い。」等食品表示基準に規定された定型
文が摂取をする上での注意事項として
表示されていない。
性に関する科学的根拠を踏まPirて具体
19
について、当該機能性関与成分の安全
互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等
医薬品及び他の機能性関与成分との相
読み込み中...
機能性表示食品の表示基準に関する事項 - 第86頁
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