その他令和7年3月25日

様式第六号 表示の在り方に係る事項(記載要領)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.124
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様式第六号 表示の在り方に係る事項(記載要領)

令和7年3月25日|p.124

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様式第六号
表示の在り方に係る事項
(記載要領)
1.「別表第26の1の項に規定する、食品表示基準第3条第2項又は第18条第2項の表の機能性
表示食品の項の中欄に掲げる表示事項を記載した資料」として、「一日当たりの摂取目安量」、「一
日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量」、「保存の方法」、「摂取の方法」、「摂取
をする上での注意事項」及び「調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当
該注意事項」欄に次に掲げるとおり必要な情報を記載すること。
(1)「一日当たりの摂取目安量」欄は、次に掲げる事項に留意して表示見本に記載する一日当たり
の摂取目安量を記載すること。一日当たりの摂取目安量と摂取の方法を兼ねて記載する場合は、
「摂取の方法と兼ねる」のボックスにチェックを付した上で、「一日当たりの摂取目安量」欄に
必要な情報を記載すること。
アスティック状などの包装の形態によっては、記載する単位によって医薬品と誤認を与える
場合があり、医薬品との誤認を与えない単位とするよう努めること、
イ生鮮食品においては、「1個」、「1切れ」等の記載をする場合、個体差があり一定しないこ
とも考えられるため、「1個」、「1切れ」等の記載に加えて「100グラム」等、一定の重さに対
する一日当たりの摂取目安量を併記するよう努めること。
(2)「一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量」の「機能性関与成分名」及て
有量」欄は、次に掲げる事項に留意して表示見本に記載する機能性関与成分名及びその含有量を
記載すること。
アエキス等を機能性関与成分とする場合は、基原について消費者が理解しやすい名称を用い、
含有する指標成分の値を記載すること。
イ一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量は、販売期間(消費期限又は賞味
期限を表示する場合はその期間)を通じて含有する値を一定の値又は下限値及び上限値によ
り記載すること。当該一定の値にあっては、分析値がこの値を下回らないこと又は当該下限値
及び上限値にあっては分析値がこの範囲内であることが必要である。一方で、単一の農林水産
物のみが原材料である加工食品又は生鮮食品においては、含有量にばらつきが生じることが
あり得るため、機能性関与成分の含有量の下限値を設定した場合、機能性関与成分の含有量が
下限値を下回らないような製造、栽培等の管理を実施し、ばらつきを生じさせない対策を講ず
る必要がある。どうしても表示値を下回る可能性がある場合は、「○○(機能性関与成分名)
の含有量が一定の範囲内に収まるよう、栽培等の管理を実施しています。しかし、△△は生鮮
食品ですので、◇◇(ばらつきの要因)などによって、○○の含有量が表示されている量を下
回る場合があります。」等の注意書きを記載するものとする。
なお、当該記載をする場合は、その根拠となる資料を当該食品が販売されてい
て保管し、必要に応じて情報を開示できる体制を整えている必要がある。
(3)「保存の方法」欄は、次に掲げる事項に留意して表示見本に記載する保存の方法を記載するこ
と。
ア常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がない場合は、その旨を
記載すること。
イ生鮮食品において、保存の方法により、機能性関与成分の質及び量に影響を及ぼす場合、そ
の旨の注意喚起を記載すること。
読み込み中...
様式第六号 表示の在り方に係る事項(記載要領) - 第124頁
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