その他令和7年3月25日

第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.34
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第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等に関する規定

令和7年3月25日|p.34

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(第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
第四十条の四〔略〕
2法第百八条第一項第一号の規定による第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表
は、前条の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、第一種
適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、インターネットを利用すること
により、これを行わなければならない。
第四十条の四〔同上]
2法第百八条第一項第一号の規定による第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表
は、第一種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、同項の規定による申
請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置
き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用する
ことにより、これを行わなければならない。
3前項の公表は、当該公表の日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなければな
3前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなけれ
らない。
ばならない。
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第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等に関する規定 - 第34頁
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