その他令和7年3月25日

帳簿に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.60
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帳簿に関する規定

令和7年3月25日|p.59-60

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(帳簿)
第三十七条法第百十六条第一項において準用する法第八十一条の総務省令で定める事項は、次
のとおりとする。
一交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の名称
二交付金の交付申請の年月日
三交付金の額
別表第1(第6条関係)
[表略]
[注1~3略]
4接続料規則第11条(第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。)、第12条(第5
項の規定を除く。)及び第13条の規定は、3における施行規則第40条の3又は第40条の5の
規定により提出した第一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業費用の額に係る原価
を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場
合において、次の表の左欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
四負担金を納付すべき接続電気通信事業者等の名称
五前号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の額
六第四号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の納付の年月日
七第一号に掲げる適格電気通信事業者ごとの交付金の交付の年月日
2法第百十六条第一項において準用する法第八十一条の帳簿は、支援業務を行う事務所ごとに
備え付け、記載又は記録の日から五年間保存しなければならない。
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帳簿に関する規定 - 第59頁
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