その他令和7年3月25日

事業計画等の認可申請に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.59
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事業計画等の認可申請に関する規定

令和7年3月25日|p.59

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(事業計画等の認可申請)
第三十六条法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項前段の規定による認可を受
けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に
提出しなければならない。
2支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項後段の規定による認可
を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣
に提出しなければならない。
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事業計画等の認可申請に関する規定 - 第59頁
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