その他令和7年3月25日

第二種適格電気通信事業者に係る特例(第十九条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

第二種適格電気通信事業者に係る特例

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第二種適格電気通信事業者に係る特例(第十九条)

令和7年3月25日|p.16

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第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)
たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
第十九条第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日まで
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務
の間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対し
ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする
て当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定によ
一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の
り算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号口③3)に掲げる費用のみを原価と
役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限
してこの章 (この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項に
る。)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。)に第九条第三項の
おいて「譲受設備に係る額」という。)を除く。)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した
規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第
日(次項において「応当日」という。)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度
二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)を
の終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を
それぞれ乗じて得た額
加えて得た額とする。
二全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同
2前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。
項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用い.る電気通信設備を放送
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第二種適格電気通信事業者に係る特例(第十九条) - 第16頁
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