支援機関の指定申請、名称変更届出、役員任命・選任認可に関する規定(第三十条〜第三十三条)
令和7年3月25日|p.58
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第四章 支援機関
(指定の申請)
第三十条 法第百六条の規定による指定 (以下 「指定」 とい.う。)を受けようとする者は、次に掲
げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所
一支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
一支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三支援業務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一定款の謄本及び登記事項証明書
一申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請
の日の属する事業年度に設立された法人inあっては、 その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び経歴を記載した書類
六組織及び運営に関する事項を記載した書類
七支援業務を行おうとする事務所ごとに支援業務用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八現に行っている業務の概要を記載した書類
九支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十その他参考となる事項を記載した書類
(支援機関の名称等の変更の届出)
第三十一条支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しよ
うとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければ
ならない。
2総務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示する。
(支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第三十二条支援機関は、法第百十三条第三項の認可を受けようとするときは、任命しようとす
る者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務大
臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第三十三条支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十七条第一項の認可を受
けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
一役員の氏名
二選任又は解任の理由
三選任の場合にあっては、その者の経歴
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係
る者の就任承諾書を添えなければならない。