その他令和7年3月25日

第七条式による収益の額の算定に関する規定(第十六条の2)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

第七条式による収益の額の算定

抽出された基本情報
発行機関総務省

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第七条式による収益の額の算定に関する規定(第十六条の2)

令和7年3月25日|p.16

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(第七条式による収益の額の算定)
二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八
条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供
に係る回線数及び当該共用に係る回線数
二自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通
信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通
信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前
事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額
10所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用い.て第二号基礎的電気通信役務
を提供している場合次のイ又は口に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ
又は口に掲げる事項
イ当該譲受後に初めて第八条届出をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償による
ものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲
受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付
を受けている場合における補助金その他の給付金の額
ロ当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備の
更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備
の概要
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第七条式による収益の額の算定に関する規定(第十六条の2) - 第16頁
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