その他令和7年3月25日

電力設備及び附属設備等の算定方法に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.26
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電力設備及び附属設備等の算定方法に関する規定

令和7年3月25日|p.26

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97 ( 79號 日書) 號 日) 日) 日本人 日 ( ( ( ( 号
局ごと整流装置投資額
=整流装置基本部数
×整流装置基本部単価
+整流装置増設架数
×整流装置増設架単価
+整流器ユニット数
×整流器ユニット単価
電力設備(蓄電池)
1 蓄電池の設備量の算定
流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄
(1)局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整
電池容量とする。
当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合
計に、局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、
当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。
要電流値の合計に、交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じ
たものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、
(2)局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所
に満たない端数は切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する
蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように
(3)(1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1
蓄電池の種別を選択する。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した組数を用いて
全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。
種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、
種別ごと蓄電池投資額
=当該種別蓄電池組数
×当該種別蓄電池取得単価
電力設備(受電装
置)
1 設備量の算定
流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流
(1)局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整
装置受電容量とする。
無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装
要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流
(2)局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所
置容量とする。
(3)局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計
を、当該局の空調設備容量とする。
設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。
(4)局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯
格容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を
受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受
電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規
局の受電装置所要容量とする。
第3 附属設備等に係る設備等区分及び算定方法
設備等区分
空調設備
算定方法
1 局の空調設備の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される空調設備を要する全設備に必要な空調
設備台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。固定端末系伝
調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定す
送路設備部門及びその他の部門の投資額がそれぞれ最低となるように空
る。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した台数を用いて
し、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額と
種別ごと空調設備投資額
=当該種別空調設備設置台数
×当該種別空調設備一台当たり単価
電力設備(整流装
置)
1 設備量の算定
い端数は切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。
の合計を、整流装置一系統当たり最大電流で除したもの(1に満たな
(1)局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値
の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器一ユ
ニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は切り上げ
るものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器一系統当たりユ
(2)局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値
ニット数とする。
収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数
で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該
(3)(2)で算定した整流装置一系統当たりユニット数から整流装置基本部
局の整流装置-系統当たり増設架数とする。
で算定した整流装置一系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置
系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定
した整流装置一系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を
(4)(1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)
乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した基本部数、増
設架数及びユニット数を用いて局ごと整流装置投資額を求め、全ての局
の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
2 投資額の算定
有人離島ごとに、前項の規定により算定した海底光ケーブル延長kmを
用いて、次の算定式により、有人離島ごとの海底光ケーブル投資額を算
定する。さらに、陸揚局の平均単価を合算する。この際、海岸線から陸
揚局までは陸上光ケーブルで接続されているものとして陸揚局単価に含
める。
有人離島ごとの海底光ケーブル投資額
=海底光ケーブル心km
×海底光ケープル心km単価
+陸揚局単価
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電力設備及び附属設備等の算定方法に関する規定 - 第26頁
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