その他令和7年3月25日

支援業務規程の記載事項及び認可申請に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.59
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支援業務規程の記載事項及び認可申請に関する規定

令和7年3月25日|p.59

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(支援業務規程の記載事項)
第三十四条法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項の総務省令で定める事項
は、次のとおりとする。
一支援業務を行う時間及び休日に関する事項
二支援業務を行う事務所に関する事項
三支援業務の実施の方法に関する事項
四交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項
五交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
六支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
七支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
八支援業務に関する秘密の保持に関する事項
九支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十その他支援業務の実施に関し必要な事項
(支援業務規程の認可の申請)
第三十五条支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項前段の規定
による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添えて、総務
大臣に提出しなければならない。
2支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項後段の規定による認
可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければな
らない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
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支援業務規程の記載事項及び認可申請に関する規定 - 第59頁
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