電気通信役務の回線数報告に関する注記事項
令和7年3月25日|p.44
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
サヤ 日本 日本 事會 日本人事
3他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合(共同住宅等内にVD
SL設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含めて提供
している場合に限る。注4において同じ。)には、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通
信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数として含めること。
4他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、提供する卸
電気通信役務が他の電気通信事業者から提供を受ける卸電気通信役務の場合(共同住宅等
内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含
めて提供を受ける場合に限る。)には、当該提供する卸電気通信役務を受けて他の電気通信
事業者が提供する回線数を自らの回線数に含めないこと。
5 共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービス
を提供する電気通信事業者以外の者に対し、当該FTTHアクセスサービスを提供する場
合には、当該者の当該FTTHアクセスサービスに係る回線数を自らの回線数として報告
すること。 当該者の当該者の当該FTTHアクセスサービスに係る回線数を把握していな
い場合には、当該者が当該FTTHアクセスサービスを提供する共同住宅等内の最大戸数
を自らの回線数として報告することとし、「参考事項」の項にその旨を記載すること。
6他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、当該他の電
気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して共同住宅等内にVDSL設備その他の電気
通信設備を用いるFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者以外の者に対し、
当該FTTHアクセスサービスを提供しているときは、当該者の当該FTTHアクセス
サービスに係る回線数を自らの回線数として報告すること。ただし、当該者の当該FTT
Hアクセスサービスに係る回線数を把握していない場合には、当該者が当該FTTHアク
セスサービスを提供する共同住宅等内の最大戸数を自らの回線数として報告することと
7注5及び注6に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の項に
その内容を記載すること。
8用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
様式第30の2(第9条第2号関係)
[新設