その他令和7年3月25日

自動車産業の電動化・デジタル化への投資促進と事業適応に関する指針策定の必要性(新設版)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.206
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自動車産業の電動化・デジタル化への投資促進と事業適応に関する指針策定の必要性(新設版)

令和7年3月25日|p.206

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(新設)
二指針策定の必要性
自動車産業は、CASEやカーボン
ニュートラルといった大きな環境変化に直
面しており、今後、拡大が見込まれる電動
車市場などにおいて国際的競争力を確保す
るための各企業による積極的な投資競争に
加えて、各国政府等による強力な政策的支
援などによって、自動車産業を巡る市場環
境は、ますます過酷なものとなり、また、
その流れは加速化していくものと考えられ
る。
特に、カーボンニュートラルに向けた対
応は、先進国を中心に、その動きが加速化
しており、自動車分野における電動化の推
進は待ったなしの状況にある。このような
進は待ったなしの状況にある。このような
中、我が国の自動車産業が、引き続き、国
際的な競争力を維持・強化していくために
は、 世界的に拡大していく新たな需要を積
極的に獲得するための迅速かつ積極的なグ
リーン化・デジタル化に向けた投資への後
押しが必要である。
我が国の基幹産業である自動車産業が、
直面する目まぐるしい環境変化に対応した
上で、 熾烈なグローバル競争に打ち勝ち、
引き続き、世界をリードするためには、産
業競争力強化法に規定される「事業適応」
を促していく必要があり、この観点から本
指針を策定し、その基本的方向性を示すこ
ととする。
三事業適応に関する基本的方向性
デジタル化の流れを受けて、デジタル技
術を活用した企業変革(デジタルトランス
フォーメーション。以下「DX」とする。)
によって従来型のビジネスモデルの転換を
図る企業については政策措置を講ずる。
カーボンニュートラルに向けた取組とし
て、自動車の電動化を推進するために必要
な蓄電池及び燃料電池を製造する企業や、
自動車の製造段階から廃棄・リサイクルま
でのいわゆるライフサイクルで脱炭素化と
付加価値向上を両立する設備の導入を進め
る企業については幅広く政策措置を講ず
る。また、産業競争力基盤強化商品(産業
競争力強化法第二条第十四項)に規定する
電気自動車等については、今後の我が国産
業の基盤となることが見込まれ、かつ、国
際競争に対応して事業者が市場を獲得する
ことが特に求められるものであることか
中、我が国の自動車産業が、引き続き、国
際的な競争力を維持、向上していくために
は、世界的に拡大していく新たな需要を積
極的に獲得するための迅速かつ積極的なグ
リーン化・デジタル化に向けた投資への後
押しが必要である。
我が国の基幹産業である自動車産業が、
直面する目まぐるしい環境変化に対応した
上で、熾烈なグローバル競争に打ち勝ち、
引き続き、世界をリードするためには、産
業競争力強化法に規定される「事業適応」
を促していく必要があり、この観点から本
指針を策定し、その基本的方向性を示すこ
ととする。
読み込み中...
自動車産業の電動化・デジタル化への投資促進と事業適応に関する指針策定の必要性(新設版) - 第206頁
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