第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価算定に関する規定
令和7年3月25日|p.14
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算
定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。
第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保す
るように構成すること。
イ安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。
ロ現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位
区域において当該提供に用いることができるものであること、
ハ前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自
営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであるこ
と。
二前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサー
ビスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものである
こと。
二第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこ
れらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲
げる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごと
に区分して算定すること。
三第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲
げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに、別表
第五に掲げる方法により算定すること。
四第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左
欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲
げる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。
五 第二号基礎的FTTHIアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、 自己資本費用及び利益対
応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHIアクセスサービスの
提供に係る部分に限る。)により算定すること。