その他令和7年3月25日

診療用放射性同位元素等の使用に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.70
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診療用放射性同位元素等の使用に関する規定

令和7年3月25日|p.70

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(略)
療機器の使用
放射性同位元素装備診
(略)
(略)
(略)
(略)
診療用放射性同位元素
使用器具の使用
診療用放射性同位元素
使用器具使用室
手術室において一時的に使用する場合、
移動させることが困難な患者に対して放
射線治療病室 (第三十条の十二第一項第
三号ただし書に規定する放射線治療病室
及び特別措置病室を除く。)において使用
する場合、集中強化治療室若しくは心疾
患強化治療室において一時的に使用する
場合又は特別の理由によりエックス線診
療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素使用室で使用する場合(適切
な防護措置及び汚染防止措置を講じた場
合に限る。)
診療用放射性同位元素
の使用
読み込み中...
診療用放射性同位元素等の使用に関する規定 - 第70頁
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