その他令和7年3月25日

第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定(第十二条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
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第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定(第十二条)

令和7年3月25日|p.14

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(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)
第十二条
一一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二
号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域に
おける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知
する手順を用いることとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線
当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援
区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通
信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域
における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部
門の原価を算定するものとする。
3前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路
設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、 収容局において収容可能な回線数その
他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることと
する。
4第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CAIOTVアクセスサービスの提供に係る
電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲
げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表
第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする
読み込み中...
第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定(第十二条) - 第14頁
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