その他令和7年3月25日

第七条式による設備利用部門の原価の算定に関する規定(第十六条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

第七条式による設備利用部門の原価の算定

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第七条式による設備利用部門の原価の算定に関する規定(第十六条)

令和7年3月25日|p.16

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(第七条式による設備利用部門の原価の算定)
第十六条
第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事
業者は、
ね、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の
算定に当たっては、 総務ごと及び事業年度ごとに、 総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業
年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的
電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る
費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要
な費用に限る。)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二
で除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。)で除して得た額に第九
条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずる
ことにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
3第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎
的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価
の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとす
る。
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第七条式による設備利用部門の原価の算定に関する規定(第十六条) - 第16頁
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