病院又は診療所における放射線障害防止に関する規定(第三十条の十九〜二十二)
令和7年3月25日|p.73
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(患者の被ばく防止)
第三十条の十九病院又は診療所の管理者は、遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる等の措置を講ずる
ことにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被
ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにし
なければならない。
(取扱者の遵守事項)
第三十条の二十病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事
項を遵守させなければならない。
一診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用
してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
二放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の
二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使
用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、
廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。
三(略)
2病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守さ
せなければならない。
一 (略)
二診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用
放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には
適当な標示を付すること。
(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
*三十条の二十二病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所につい
て、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回
(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつ
ては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の
量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなけ
ればならない。
エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放
射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの
方法及び遮蔽壁その他遮蔽物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用
高工ネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置
使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居
住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
二(略)
(患者の被ばく防止)
第三十条の十九病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる等の措置
を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療
により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月開につき一・三ミリシーベルトを超えない
ようにしなければならない。
(取扱者の遵守事項)
第三十条の二十病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事
項を遵守させなければならない。
一診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設
においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりこれらの室又は施設の外に出
ないこと。
二放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の
二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使
用室、陽電子断脳撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち
出さないこと。
三(略)
2病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守さ
せなければならない。
一 (略)
一診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。
第三十条の二十二病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所についい。
(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
第三十条の二十二病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所に
て、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回
(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつ
ては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の
量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなけ
ればならない。
・エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放
射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの
方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療
室、診療用高工ネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射
線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所
内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
二(略)