第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等(続き)
令和7年3月25日|p.34-35
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(第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
同上]
第四十条の四
(第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間)
第四十条の六の三[略]
2法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気通信事業者に対して当
該指定後最初に第二種交付金が交付される場合において、前項の法第百七条第二号の総務省令
で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を
超えた日」とあるのは、「法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気
通信事業者が当該指定を受けた日」とする
3法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当支援区域を指定された第二種適格電気
通信事業者に対して当該指定(以下この項において「追加指定」という。)後最初に当該担当支
援区域に係る第二種交付金が交付される場合における第一項の法第百七条第二号の総務省令で
定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超
えた日から起算して一年」とあるのは、「法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当
支援区域を指定された日から最初に到来する八月三十一日から七月を経過する日までの期間」
とする。この場合において、当該第二種適格電気通信事業者が前項に規定する場合に該当する
ときは、当該追加指定を四月から八月までの間に受けた者に限り、この項の規定を適用しない。
(第一号基礎的電気通信役務の種別)
第四十条の七法第百八条第二項の総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、第十
四条各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務とする。
(法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)
第四十条の七の二 法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務
第四十条の七の一
は、、次の各号のいずれかに該当するもののほか、その下り名目速度が毎秒一メガビット未満の
ものとする。
一専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務
一前号に掲げるもののほか、次のイからりまでに掲げる電気通信役務
イフレームリレーサービス(様式第四に規定するものをいう。)
ロATM交換サービス(様式第四に規定するものをいう。)
ハ自営等BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の四に規
定するものをいう。)
二IP-VPNサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十六号に規定するものを
いう。)
ホ広域イーサネットサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するも
のをいう。)
へ アンライセンスLPWA (電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するもの
をいう。)
ト専用役務
チ仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号に規定するも
のをいう。)
リ通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通
信設備をいう。)向けに提供する電気通信役務
(第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間)
第四十条の六の三[同上]
2法第百十条の三第一項の規定により新たに指定された第二種適格電気通信事業者に対して当
該指定後最初に第二種交付金が交付される場合において、前項の法第百七条第二号の総務省令
で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を
超えた日」とあるのは、「法第百十条の三第一項の規定により新たに指定された第二種適格電気
通信事業者が当該指定を受けた日」とする。
[新設]
(第一号基礎的電気通信役務の種別)
第四十条の七法第百八条第二項の総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、次の
各号のいずれかとする。
一第十四条第一号及び第二号に掲げる第一号基礎的電気通信役務をあわせたもの
一第十四条第一号、第二号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務をあわせたもの
(法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)
第四十条の七の二法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務
は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務
二前号に掲げるもののほか、次のイからチまでに掲げる電気通信役務
イフレームリレーサービス(様式第四に規定するものをいう。)
ロATM交換サービス(様式第四に規定するものをいう。)
ハ自営等BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の四に規
定するものをいう。)
二IP-VPNサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十六号に規定するものを
いう。)
ホ広域イーサネットサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するも
のをいう。)
[新設]
へ専用役務
ト仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号に規定するも
のをいう。)
チ通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通
信設備をいう。)向けに提供する電気通信役務