その他令和7年3月25日

機能性表示食品の表示に関するガイドライン(摂取方法・注意事項・表示見本の作成要領)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.125
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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機能性表示食品の表示に関するガイドライン(摂取方法・注意事項・表示見本の作成要領)

令和7年3月25日|p.125

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(4)「摂取の方法」欄は、表示見本に記載する摂取の方法を記載すること。特記すべき事項がない
場合は、「そのままお召し上がりください。」等と記載して差し支えない。
なお、一日当たりの摂取目安量と共に表示することも可能だが、「摂取の方法と兼ねる」のボ
ックスにチェックを付すこと。摂取時期の表現については、総合的に判断して医薬品と誤認を与
える表現とならないよう注意すること。
(5)「摂取をする上での注意事項」欄は、次に掲げる事項に留意して表示見本に記載する摂取をす
る上での注意事項を記載すること。
糖質又は糖類を機能性関与成分とする場合であって、主としてエネルギー源となるぶどう糖
又は果糖と共にシロップとして原材料となっている場合には、糖類の過剰摂取に注意する旨の
摂取をする上での注意事項を記載すること。
(6)「調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項」欄は、次に
掲げる事項に留意して、調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものについての注意
事項があるか否かについて「有」又は「無」のいずれかを選択した上で、「有」を選択した場合
は表示見本に記載する当該注意事項を記載すること。
ア調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とする事項がない場合は、その旨を記載する。
イ生鮮食品については、摂取又は調理の方法により、機能性関与成分の質及び量に影響を及ぼ
す場合、その旨の注意喚起を記載すること。
2.「別表第26の6の項ニに規定する、健康増進法施行規則第11条第2項に規定する栄養素の還
剰な摂取につながらないとする理由」として、「健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養
素の過剰な摂取につながらないとする理由」欄に、食品表示基準第2条第1項第10号ハ(4)の
規定に該当する食品でないとする理由を記載すること。
3.「別表第26の1の項に規定する表示の見本」として、「表示見本の添付(公開)」欄には1.
に掲げる事項に留意するとともに、次に掲げる事項に従って作成した全ての表示見本を電磁的記
録媒体により添付すること。
(1)展開図その他全景を含む消費者が視認し得る表示部分の表示見本を作成すること。
(2)生鮮食品においては、義務表示事項を記載した札、プレート等を容器包装に結び付けて表示す
ることができる。その際、札、プレート等についても表示見本として作成すること。
(3)試供品等不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合の表示見本も作成するこ
と。
(4)特定の食事に追加して摂取することで機能性が期待できるようなものについては、前提となる
食事について記載すること。
(5)生鮮食品については、表示しようとする機能性に「本品にはA(機能性関与成分名)が含まれ、
AをAmg/日摂取すると、B(機能性)の機能があることが報告されています。本品を○個食べ
ると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の△%を摂取できます。」等、機
能性が報告されている一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量に占める割合
を記載することは差し支えない。「△」については、一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関
与成分の含有量の50%以上の値とすること。ただし、当該食品が特異的に有する成分を機能性
関与成分とする場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量を記載する
よう努めること。
(6)生鮮食品において表示しようとする機能性に機能性が報告されている一日当たりの機能性関
与成分の量に占める割合を記載する場合は、一日当たりの摂取目安量に「○個(機能性が報告さ
れている一日当たりの機能性関与成分の量の△%を摂取できます。)」と記載すること。「△」に
ついては、一日当たりの機能性関与成分の量の50%以上の値とすること。
(7)一日当たりの摂取目安量は、「一日当たりの摂取目安量」と冠し、当該目安量を記載する。そ
の際、「一日摂取目安量」と簡略化して記載すること及び一日当たりの摂取目安量を文章で記載
することは差し支えない。
(8)届出番号は「届出番号」と冠し、消費者庁長官への届出により付与された届出番号を記載する
こと。
(9)届出時の表示見本に届出番号の記載は不要だが、表示予定の箇所が分かるよう明記すること。
(10)食品関連事業者の連絡先は、「食品関連事業者の連絡先」を冠し、表示内容に責任を有する届
出者の電話番号を記載すること。あわせて、電話番号の記載があるウェブサイトのアドレス又は
二次元コードを記載することは差し支えない。ただし、表示する電話番号は海外転送機能を用い
たものは不可とし、国内のものに限ること。その際、「食品関連事業者の連絡先」を「連絡先」
又は「お問合せ先」と簡略化して記載しても差し支えない。
(11)摂取をする上での注意事項は、「摂取をする上での注意事項」と冠して当該注意事項を記載す
ること。その際、「摂取上の注意」と簡略化して記載しても差し支えない。また、当該注意事項
はフォントを大きくする、四角で囲む、色をつける等他の表示事項よりも目立つ記載とするよう
努めること。
(12)摂取の方法は、摂取の方法である旨を冠し、科学的根拠に基づく摂取時期及び調理法を記載す
ること。
(13)調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものについての注意事項は、当該注意事項で
ある旨を冠し、当該注意事項について必要な情報を記載すること。その際、「調理又は保存方法
の注意」と簡略化して記載しても差し支えない。
(14)任意で特定のマークを記載する場合は、当該マークにより届け出た機能性に関する情報以上の
付加価値があるかのように消費者に誤認を与えないよう留意すること。
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機能性表示食品の表示に関するガイドライン(摂取方法・注意事項・表示見本の作成要領) - 第125頁
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