その他令和7年3月25日

第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.34
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第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等に関する規定

令和7年3月25日|p.34

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(第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等)
(第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等)
第四十条の四の六法第百十条の三第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げる書類に
第四十条の四の六[同上]
よるものとする。
一第二号基礎的電気通信役務収支表
二前条第一項第五号に規定する場合には、特別支援区域整備・役務提供計画書
2前項各号に掲げる書類の公表は、前条第一項の規定による申請をしようとする電気通信事業
2前項各号に掲げる書類の公雲は、第二種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五
者にあつては当該申請の前に、第二種適格電気通信事業者にあつては当該各号に掲げる書類の
月以内に、法第百十条の三第一項の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては
うち第四十条の五の二第一項の規定により総務大臣に提出するものを毎事業年度経過後五月以
当該申詰の前に、営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置
内に、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
3前項の公表は、当該公表の日から起算して五年を経過するまでの間(第一項第二号に掲げる
3前項の公表は、同項の備置さの日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなけれ
書類であつて担当支援区域に係るものについては、法第百十条の三第三項の規定により当該担
ばならない。
当支援区域の指定を解除された日の属する事業年度のDU月一日から起算して五年を経過するま
での間)、これを行わなければならない。
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第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等に関する規定 - 第34頁
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