その他令和7年3月25日
第三款第七条式による原価の算定等(第十四条)
掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
号外p.14-p.15
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電気通信役務提供事業の原価計算基準等の改正
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第三款第七条式による原価の算定等
(第七条式による設備管理部門の原価の算定)
第十四条
第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事
末者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の
算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気
通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計
することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
一施設保全費等 次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額
イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第
一号基礎的電気通信役務の提供に用い。る電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信
設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含
む。)
ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第
一号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地
方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額及び当該電
気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却委
二更新した設備の減価償却費担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる
電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行った
場合における当該更新に要した費用の額に限る。)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除し
て得た額を合計した額
二他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第四項の規定により計算した額
四前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的
な活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合
における当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定によ
り総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じて
得た額を合計した額
第十五条前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係
る費用に限り原価として算定することとする。
2前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによるこ
ととする。
一当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価と
して算定することとする。
イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域 当該単位区域が特別支援区域
として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した
電気通信設備に係る費用
15令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域次に掲げる費用
(1)当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に、所有者であった地方公共
団体から譲り受けた電気通信設備に係る費用
22)この款の規定により算定する費用に係る第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年
度において次の③の規定に基づきその費用を原価として算定した電気通信設備に係る費用
(1に掲げる費用を除く。)
(3)この款の規定により算定する費用に係る第八条届出をする日の属する事業年度の翌事業年
度中に所有者である地方公共団体から譲り受けることを合意している電気通信設備に係る費
用の額に当該翌事業年度の開始の日から当該合意に、より当該電気通信設備を譲り受けること
を予定している日(その日が当該翌事業年度の開始の日から第十九条第一項に規定する応当
日までの間に属する場合は当該応当日を当該譲り受けることを予定している日とみなす。第
二十一条第二項において「譲受予定日」という。)の前日までの日数を当該翌事業年度の日数
から控除した日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じて得た額に相当する費田
二当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定す
る設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。
三当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属
設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルー
夕に係る費用を原価として算定することができることとする。
四前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接
続約款における設備管理運営費比率とすることとする。
3前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更
新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。ただし、地
方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の
帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設
備の更新に係るものに含まないこととする。
一道路の拡幅その他の道路の整備
二鳥獣害による損壊
三設備の老朽化
四災害による損壊
五その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持
に必要となるものに限る。)
4前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及
び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定を準用す
る。この場合において、 次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 そ
れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。
第十一条第一項
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11
柳櫟
11
一般法定機能に係る他人資本費用
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19
当該一般法定機能
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当該第二号算定対象電気通信役務
とする。
6前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援
に
14
地域{
33
10
14
17
第二
14
基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合
原価の算定に当たっては、、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算するこ
このこと
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基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理
14.4
を省
七持同
よる定
ら補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による
にす規
るたす
七持同
条管項
式理に
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額か号
十三条第一項
第十二条第一項及び第
一般法定機能
第二号算定対象電気通信役務
第十一条第五項
第十一条第四項
一般法定機能に係る接続料
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るのに間供料
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金提関でに金
取信の者務利
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p.14 / 2
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