加入系とう道、電線共同溝等の設備量及び投資額の算定方法
令和7年3月25日|p.24
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報
(第 29日) 車 日曜日 日曜日 日曜日
加入系とう道
電線共同溝
自治体管路
情報ポックス
1 設備量の算定
(1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長Imにき線とう道適用率を
乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
(2)とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道
亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定した加入系とう道亘長kmを用い、次
と加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この
の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ご
場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系とう道投資額
=加入系とう道亘長km
×とう道亘長km当たり単価
1 設備量の算定
率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用
率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
(2)端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定したき線電線共同溝延長km及び配線
の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電
電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長imとし、次
線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局
が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと電線共同溝投資額
=電線共同溝延長km
×電線共同溝延長km当たり単価
1 設備量の算定
率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用
率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
(2)端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用
2 投資額の算定
自治体管路は地方公共団体の資産であり、投資額は算定しない。
1 設備量の算定
用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ポックス適
用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
(2)端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適
2 投資額の算定
情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した管路亘長km及び管路条
kmを用いて局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合
算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を
使用する。
局ごと管路投資額
=加入系管路条km
×加入系管路条km当たり単価
+加入系管路亘長km
×加入系管路亘長km当たり単価
+インナーパイプ延長km
×インナーパイプ延長km当たり単価
加入系中口径管路
1 設備量の算定
率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用
た後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場
(2)端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用し
合には、中口径管路を追加適用する。
(3)中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入
系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、
次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局
の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を
算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系中口径管路投資額
=加入系中口径管路亘長km
×中口径管路亘長km当たり単価
加入系共同溝
1 設備量の算定
(1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を
乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
(2)共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝
亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次
の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ご
と加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この
場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系共同溝投資額
=加入系共同溝亘長km
×共同溝亘長km当たり単価