その他令和7年3月25日

機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.81
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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抽出要点

機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト

令和7年3月25日|p.81

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81令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
イ科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する
機能性の変更がある場合
ウ一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の変更がある場合
エ一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
オ商品名の変更がある場合
・添付資料の新旧対照表(公開)
・添付資料の新旧対照表 (非公開)
・変更の理由等参照資料の添付(非公開)
■届出に当たっての確認
・機能性表示食品の届出書作成に当たっての確認事項についてチェックを行っている。(非公開)
※はい口
・チェックリスト 別紙様式 (非公開)
その他添付ファイル (非公開)
別紙様式()機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト
以下の事項について対応を行った場合はチH.ック欄に「○」を記載してくださいco該当しない事項に
ついてはチェック欄に「-」を記載してください。
様式等
全体
内容
商品名
機能性関与成分名
項目
届出資料全体を通して一貫した記載と
なっている。
消費者庁長官に届け出る機能性関与成
分以外の成分を強調する用語が用いら
れていないof
邦文の記載がある。
※アルファベット等には振り仮名を付
14itir。ただし、アルファベット一文字
のみ等、その読み方について消費者に
誤認させない11とが明らかな場合は、
振り仮名は不要である。
届出資料全体を通して一貫した記載と
OF
なっている。
エキス等にあっては、基原について消
費者が理解しやすい名称を用い19含有
14る指標成分を記載している。
健康増進法(平成14年法律第103号)
第16条の2第1項の規定に基づき厚生
労働大臣が定める食事摂取基準に基準
が策定されている栄養素を含め、食品
表示基準別表第9の第1欄に掲げる成
分ではない01
機能性関与成分(エキス等にあっては
指標成分)が直接的又は間接的な定量
on
確認及び定性確認が可能な成分であ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律(昭和35
年法律第145号)第2条第1項第2号
又は第3号に規定する医薬品に該当し
ないfrとを確認している。
食品衛生法(昭和22年法律第233号)
に抵触しないかどうか及び機能性関与
成分が特定保健用食品における安全性
チェック
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機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト - 第81頁
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