その他令和7年3月25日

産業競争力基盤強化商品販売要件に関する規定

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.179
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

産業競争力基盤強化商品販売要件に関する規定

令和7年3月25日|p.179

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二次に掲げる要件のいずれにも該当する事業年度において行われた産業競争力基盤強化商品の販売であること。
3 当該記事事実現応計画に従い、 付加価値の創用を実現するための取組の方針る事業年度及びその直前の
一事業年度 (半導体生産用資産又は特定商品生産用資産を事業の用に供した日 (以下 「事業供用日」という。)を含む事業年度以後の事業年度に限る。)をいう。②において同じ。)のうち少なくとも
一事業年度において、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。なお、付加価値額の計算方法は、事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済医業第六号)第六号)第六項第二号口
の規定を準用するものとし、付加価値率は、当該認定事業適応計画に記載された方法により算出したものとする。
(1) 当該認定事業適応計画に記載された事業所における当該事業年度の付加価値額に、1いて、 当該事業年度における実績値が当該事業年度の直前の三事業年度 (事業供用日を含む事業年度以後の
事業年度に限る。)の付加価値額の平均(当該事業年度が当該事業供用日を含む事業年度である場合には、零)を上回ること。
③当該威軍事業運応計画に従い、当該事業適応を通じた経済波波九効果を実現するための今後の取組方針に沿った地線を推進していると主務大臣が認め、かつ、直近二事業年度のうち少なくとも一
事業年度において、当該認定事業適応計画に記載された経済波及効果に関する指標 (平導体又は自動車の生産及び販売を行う認定事業適応計画にあっては取引先に関する指標に、、鉄鋼、基礎化学
品又は燃料の生産及び販売を行う誤定事業適応計画にあっては温宝効果ガスの排出開流に関する指標に、それぞれ限も一について、当該事業年度における公請債が当該認定事業適応計画に記載さ
れた目標値を上回ること。なお、事業供用日を含む事業年度より前の事業年度の経済波及効果に関する指標の値は、零とみなす
③当該認定事業適応計画に従い.、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化の中でも、当該産業業競争力基盤地化商品の主要部業材の調達先、継続的な投資及び人材の確保
に向けた経営資源の配分を含め、安定的な生産活動が行われるための取組を推進していると主務大臣が認めること。
④当該認定事業適応計画に従い。、継続的な賃上げその他の人材確保に向けた取組を推進していると主務大臣が認めること。
②自動車、鉄鋼、基礎化学品又は燃料の生産及び販売を行う認定事業適応計画を有する設定事業適応事業者にあっては、その認定事業務応計画に従い、その改正事業適応計画の実施期間中の産業
競争力基盤強化商品の生産、使用及び廃棄をする段階における。一酸化成系排出量の削減量を定量的に示し、かつ、当該開減量の虫なる拡大に向けた取組を推進していると主務大臣が認めること。
6)①①から⑤までに掲げる要件についていて、①から⑤までに定めるもののほか、当該認定事業適応計画において目標数値を定めてい.る場合10は、当該確認を求める事業年度における実績値が当該目標
数値を上回ること(高該実績値が年該目標数値を千回った場合にあっては、平該目位数値の達成に示された要事年度以後の取組に関する方針を示し、かつ本項に基づき過年度に示された方針が展
行されていると主務大臣が認めること。)
⑦当該該事定事実事業者が当該権簿(昭和四る事業年度に属する規約の日に、下語中小企業実施法(昭和四-五年法律第百四十六号)第二条第四項に規定するト請事業者その他の取引先との適切
な関係の構築の方針を公表していること。
⑤①からのまでに掲げる要件のほか、事業適応の実施に関する指針及び事業分野別実施指針で定める要件を満たしていると主務大臣が認めること。
一当該施設を求める事業年度において販売された産業売調争力基盤強化商品(その生産及び販売が出刊号に掲げる要件のいずれにも営業する場合における当該産業業労力基盤化商品に限る、一の数量一以
下この号において「当期販売数量」とい.う。)から、合計数量(次に掲げる数量を合計した数量をいう。)を差し引い.た数量が零を超えること。なお、その差し引い.た数量が零以下である場合には、口及
びハに掲げる数量のうち当期販売数量からイに掲げる数量を控除した数量に達するまでの数量は、当該雑誌を求める事業年度において前号の規定に基づき控除したものとする
イ当該認定事業職応計画の申請目を含む事業年度の能事業年度以前(産業務争力立盤強化商品の生産及び販売を行っている事業年度に限るものとし、当該申請申請日を食む事度開始の日正五年以内
た開始した事業年度の立てにおいて産業需与力基盤強化印品の生産及び販売を行っている場合には当該五年以内に開拓した事業年度とするべの各事業年業生産における当該産産産運強化商品の販
那政員(当該総作事業適応計画又、②に記載された作所において、当該該企事業事事業事事事事事業業業営営営営営営営営営業協力基整化化商品の販売業業業業業業業務務事事事事業業業業業業業業事事事事業業業営営産業
載されたもの)を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該確認を求める事業年度の月数を乗じて計算した数量
ロ当該認定事業適応事業者が、事業供用日以後に販売した産業競争力基盤強化商品(当該半導体生産用資産又は特定商品生産用資産を用いて生産されたものに限る。)のうち、当該認定事業適応事業
者(関係会社等を含む。)に返品された数量(前号の規定に基づき、過年度において既に控除したものを除く。)
ハ当該認定事業施応事業者による下請代金支払込還返等防止法(昭和二十一年法律法律百二十号)第七条の規定に基づく難し又は私的独占の発正及び公正取引の確保に関する法律(昭和一-一年法律第
五十四号) 第四―九条に規定する排除措置を若しくは同法第八十条に規定する納付申付附令の対象となる真及引条があったものとして公共申審員会が認定した期間において販売された必要業要予す
基盤強化商品として主務大臣が確認したものの数量(前号の規定に基づき、過年度において既に控除したものを除く。)
読み込み中...
産業競争力基盤強化商品販売要件に関する規定 - 第179頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →