産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に関する事項(事業適応計画の要件)
令和7年3月25日|p.177
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3・4(略)
5その他事業適応に関する重要事項
一~七(略)
八産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に関する事項
産業競争力基盤強化商品は、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際
競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものであることから、当該産
業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画につ
いては、次のイからこまでの要件を満たすものとし、また、エネルギーの利用による環境へ
の負荷の低減に特に資する自動車、鉄鋼、基礎化学品又は燃料の生産及び販売に係るエネル
ギー利用環境負荷低減事業適応計画については、併せてホの要件も満たすものとする。
イエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間を通じて、当該エネルギー利用環
境負荷低減事業適応計画において生産する産業競争力基盤強化商品の市場創出に向けて、
技術優位性の確立を含め生産性を向上し、需要を拡大することで、付加価値の創出を実現
するための取組の方針を示していること。
(注6)付加価値の創出を実現するための具体的な目標として、事業適応計画の実
施期間内において産業競争力基盤強化商品の販売を行う各事業年度別の付
加価値率(付加価値率は事業適応を実施する事業所における付加価値額を
同事業所の売上高で除したもの (ただし、 業態特性や固有の事情等により
事業所における付加価値額を算定することが事業適応の目的に照らし不適
切な場合には、「事業所」を「事業適応計画に記載されている産業競争力基
盤強化商品の生産及び販売に係る事業」に読み替えることができるものと
する。))の目標値を示すこと。なお、計画終了年度の付加価値率の目標値
は、事業分野別実施指針に規定する数値を上回る目標とし、かつ、付加価
値率の目標値の達成に向けて事業適応計画の実施期間を通じて円滑かつ着
実に取り組むものとする。
ロ生産及び販売を行う産業競争力基盤強化商品に応じて事業分野別実施指針に定める、事
業適応を通じた経済波及効果を実現するための今後の取組方針及び当該取組方針に係る数
値目標を示していること。なお、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行う各事業年
度において、当該数値目標は、産業競争力基盤強化商品に応じて事業分野別実施指針に規
定する数値を上回る数値とするものとする。
八産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化の中でも、当該エネ
ルギー利用環境負荷低減事業適応計画に沿って、当該産業競争力基盤強化商品の主要部素
材の調達先や、継続的な投資及び人材の確保に向けた経営資源の配分を含め、安定的な生
産活動が行われるための取組の方針を示していること。
(注7) 新たな生産拠点を立地する計画については、 活力ある持続可
能な地域社会を実現するために、 地域経済の活性化及び新たな雇用の場の
創出に取り組む計画とするものとする。
3・4(略)
5その他事業適応に関する重要事項
一~七(略)
(新設)