その他
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家庭用洗浄剤容器の設計認定基準に関する規定
ロポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンその他の有機塩素化合物又はアルミニウムはくを使用 していないこと。 ハプラスチック、紙又は木材等を混ぜた混合物を材料として使用していないこと。 二容器の原料としてプラスチックのみを使用する場合は、単一の種類のプラスチック(ボリエ チレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン又はポリスチレンに限る。)を使用する こと。 ホ容器に紙又は金属等のゾラスチック以外の材料を使用する場合は、材料ごとに分離できるこ と。 へ原単位(容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を容器一個当たりの内容量で除し て得た値をいう。 以下同じ。)が、 次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、 同表の下欄に掲げる原単位を下回ること。 容器に充塡する洗浄剤の種類 原単位 洗濯用洗剤 …