その他令和7年7月24日

高温・湿度試験及び周波数偏差の測定方法に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.13
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高温・湿度試験及び周波数偏差の測定方法に関する規定

令和7年7月24日|p.13

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(治691卷(1) 號 月百三十三月1
(2)高温試験
(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の
温度を高温(40、50、60のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常
湿に設定する。
(イ)この状態で1時間放置する。
(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させ
る。
(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
(3)湿度試験
(7) この状態で温湿度試験槽内の
温度を35に、相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
(イ)この状態で4時間放置する。
(ウ)上記11)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結霧していない
ことを確認した後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
4その他の条件
(1)本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
(2)常温(5~35)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用され
る旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。
(3)使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が営温又は常湿の範囲よ
り狭く、かつ、他方が常温又は常温の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に
記載されている場合には,当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行
う。
(4)常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から(3)までの範囲に該当しないものは
温湿度試験を省略できる。
四周波数の偏差
1測定系統図
試験機器
擬似負荷
周波数計
(滅衰器)
2測定器の条件等
(1)周波数計としては、一般にカウンタ又はスペクトル分析器を使用する。
(2)周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より10倍以上高い値とする。
3試験機器の状態
(1)試験周波数に設定して、連続送信する。
(2)変調は、無変調とする。
4測定操作手順
周波数計により周波数を測定する。
5試験結果の記載方法
結果は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百
万分率(10-6)の単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。
読み込み中...
高温・湿度試験及び周波数偏差の測定方法に関する規定 - 第13頁
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