周波数偏差及び占有周波数帯幅の測定結果記載方法に関する規定
令和7年7月24日|p.54
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周波数の偏差は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する
偏差を百万分率(10-6)の単位で+又は-の符号を付けて記載する。
5試験結果の記載方法
(1)周波数の偏差(指定周波数帯)
ア「上限周波数」及び「下限周波数」をMHz単位で記載する。
イアの「上限周波数」及び「下限周波数」が指定周波数帯内であることを確認し、「良」
又は「否」で記載する。
(2)占有周波数帯幅「上限周波数」と「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載
する。
6その他の条件
(1)占有周波数帯幅が最大となる信号は、標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150に
よる9段PN符号又は15段PN符号)による変調とする。ただし、この設定ができないと
きは、通常の使用状態における占有周波数帯幅が最大となる信号を用いることができる.
(2)バースト波の場合はバースト時間を最小に設定し、バースト波の過渡応答時間を可変す
るものは最小時間に設定する等占有周波数帯幅が最大となる状態にする。
[新設]
入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音より十分高いこと
帚引時間測定精度が保証される最小時間とする。ただし、バースト波の場合は、1
(2) 掃引を終了後、 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(3)全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
(4)全データの電力総和を求め、「全電力」値とする。
(5)最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を算出する。 その限界データ点を周波数に変換して 「下限周波数」とする。
(6)最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を算出する。 その限界データ点を周波数に変換して 「上限周波数」とする。