その他令和7年7月24日

試験方法および振動試験の手順に関する技術基準

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.41
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試験方法および振動試験の手順に関する技術基準

令和7年7月24日|p.41

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(金691 金 1
3試験周波数と試験項目
試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発
射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。
4予熱時間
工事設計書に予熟時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熟時間経過
後、各測定項目を測定する。
5測定器の精度と較正等
(1)測定器は、較正されたものを使用する。
(2)測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用い
るものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)及びビデオ帯域幅等各
試験項目の「測定器の条件」が設定できるものに限る。
6その他
(1)本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある設備に適用する。
(2)本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。
ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
イ試験周波数に設定する機能
ウ変調方式を固定して送信する機能
(3)試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。
二振動試験
1測定系統図
試験装置
2試験機器の状態
(1)振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。
(2)振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に
設定して通常の使用状態で送信する。
3測定操作手順
(1)試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。
(2)振動試験機により試験機器に次のとおり振動を加える。
ア全振幅3mm,設定可能な最低振動数(毎分30回以下)から毎分500回までの振動を上
下、左右及び前後のそれぞれ15分間行う。この場合において、振動数の掃引周期は10分
とし、振動数を掃引して設定可能な最低振動数、毎分500回及び設定可能な最低振動数
の順序で振動数を変えるものとする。
イ全振幅1mm,振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞ
れ15分間行う。この場合において、振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎
分500回、毎分1,800回及び毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。
(3)(2)の振動を加えた後、一の項2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
(4)四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
(5)本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書
に記載されている場合には行わない。
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試験方法および振動試験の手順に関する技術基準 - 第41頁
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