無線設備規則等に基づく試験手順および呼出名称記憶装置の測定方法
令和7年7月24日|p.50
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06第691第8)陸馬現津日中2ヨ2ヨン時
2測定器の条件
スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数試験周波数
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅100kHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間400s
トリガ条件レベル立ち上がり
検波モードポジティブピーク
3試験機器の状態
試験周波数で、受信状態から電波を発射する状態にする。
4測定操作手順
(1)スペクトル分析器を2のように設定し、試験機器を電波を発射することができる状態に
する。
(2)電波を発射させる信号を連続して加える。
(3)300s以内に電波の発射が停止することを確認する。
(4)電波の発射が停止した後、60s以内に電波を発射させる信号を加える。
(5)電波の発射が停止した後、60s以内に電波が発射されないことを確認する。
5試験結果の記載方法
413)及び51を確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
6その他
(1)300s以内に電波の発射が停止した後、自動的に再度電波を発射しない試験機器の場合
は、電波の発射が停止した後、60s以内に電波を発射する操作、制御等を行い、電波の発
射が停止した後、60s以内に電波が発射されないことを確認する。
(2)4の測定の前に電波を発射させる信号を連続して300sを超えて加え、300s以内に自動
的に電波の発射が停止する時間を記録する。
(3)送信時間又は送信休止時間が設備規則に規定する許容値に対して大きく異なる場合は,
2の掃引時間は掃引時間内に実際の送信時間及び送信休止時間が入り、確実に測定できる
値とする。
十一呼出名称記憶装置
1測定系統図
試験機器-機似負荷器-----復調器
2測定器の条件
復調器は、試験機器が送出する送信信号を復調し、呼出名称が表示可能であること。
3試験機器の状態
通常の使用状態とする。