振動試験及び温湿度試験の技術基準に関する規定
令和7年7月24日|p.133
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(告691第4号) 日本日 乙本人
振動試験
別表第八十六の三の項に同じ。
7411
四温湿度試験
別表第八十六の四の項に同じ。
間行う。この場合において、毎分500回から毎分1,800回まで、毎分1,800回から毎分500
周波数ASD (Acceleration Spectral Density)ランダム振動
5Hzから20Hzまで 0.96m2/s
いう。 左右及び前後のそ
れぞれ15分間加える。この場合において、加える振動数については、最低振動数から毎
回までの順序で、振動数を掃引するものとする。
20Hzを超え500Hzまで-3dB/Octave
分500回まで、毎分500回から最低振動数までの順序に振動数を掃引するものとする。
イ全振幅1mm、毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分
設定して通常の使用状態で送信する。
動数及び方向は、次のとおりとする。
ア全振幅3mm、最低振動数(毎分300回以下で振動試験機において設定可能な振動数を
本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に
このランダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ30分間行う。
2)振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振
(2)振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に
(5)二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
記載されている場合には行わない。
(1)振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。
(3) 振動条件は、 次の条件を適用できる。
(4) (2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
(1)試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。
4その他
2試験機器の状態
3測定操作手順
1測定系統図
四温湿度試験