その他令和7年7月24日

試験機器の空中線に関する測定値の計算方法等

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.86
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

試験機器の空中線に関する測定値の計算方法等

令和7年7月24日|p.86

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
98
6その他
6その他
(1)試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定をしたときは、水
11)試験機器の空中線が円偏波の場合において,直線偏波の空中線で測定をしたときは、水
平及び垂直成分の測定値の電力和とする。
平及び垂直成分の測定値の電力和とする。
[削る]
(2)2(2)において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを用いる
ことができる。
[削る]
(3) (2)において、 測定する副次発射のバースト時間率注)を副次発射周波数ごとに求めた場合
は、2(2)において、掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。
注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期
(2)[略]
(4)[同左]
(4)[回答]
(3)[略]
(5)[同左]
[削る]
(6)複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に受信
回路に接続されないときは、同時に受信回路に接続される空中線のみの測定とすることが
できる。ただし、空中線によって測定値が異なることが懸念される場合や切替えで受信回
路に接続されない空中線からの発射が懸念される場合は、この限りでない。
[削る]
(7)5(3)及び5(4)において、それぞれの空中線ごとの測定において周波数ごとに測定した値
が、許容値を空中線の数で除した値の1/10を超える全ての値を記載し、加算することと
する。
読み込み中...
試験機器の空中線に関する測定値の計算方法等 - 第86頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →