無線設備の試験方法に関する規定(電源・周波数・振動試験等)
令和7年7月24日|p.11
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(金691 號 號 本 三十2月本百三十2日
(2)その他の場合
電源は、定格電圧及び定格電圧10%を供給する。ただし、外部電源から試験機器への
入力電圧が10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力
電圧の変動が土1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧のみにより試験を行
うこととし、電源電圧の変動幅が10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しな
い設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載
されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。
3試験周波数と試験項目
(1)試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実
施する。
(2)試験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目
について試験を実施する。
4予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過
後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。
5測定器の精度と較正等
(1)測定器は較正されたものを使用する。
(2)測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。
6その他
(1)本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある設備に適用する。
(2)本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。
ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
イ試験しようとする周波数を固定して送信する機能
ウ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能
(3)本試験方法は電力増幅器を接続しないMCAに適用する。
(4)本試験方法は制御チャネルにおいて、連続的に制御信号を送出する試験状態を実現でき
る機器に適用する。
(5)試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。
二振動試験
1測定系統図
試験装置
2試験機器の状態
(1)振動試験機で加振中は,試験機器を非動作状態(電源OFF)とする。
(2)振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に
設定して通常の使用状態で送信する。