漏えい電力の測定操作手順及び試験結果の記載方法に関する規定
令和7年7月24日|p.108
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(金) 第 號 月 日曜 日本 日曜 日本
4測定操作手順
(1)スペクトル分析器を2(2)のように設定し、陸上移動局送信帯域を掃引して漏えい電力の
振幅の最大値を探索する。最大値が次の値以下であれば、その値に次の換算値を加算した
値を測定値とする。
チャネル間隔
最大値
換算値
5 MHz
-55.0dBm/MHz
6.53dB
10MHz
-58.0dBm/MHz
9.54dB
15MHz
-59.8dBm/MHz
11.30dB
20MHz
-61.0dBm/MHz
12,55dB
(2)(1)において、許容値を超えた場合は、スペクトル分析器を2(3)のように設定し、2(3)イ
の掃引周波数幅当たりの電力値を、次のように求める。
ア掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
イ全データについて、dBm値を電力次元の真数に変換する。
ウイで変換された電力次元の真数データを,全データ点数について加算する。それをそ
の区間のデータ点数で除し平均電力を求める。これを測定分解能帯域幅で除して平均電
力密度(W/Hz)を求め、これに2(3)イの掃引周波数幅を乗じる。
5試験結果の記載方法
結果は、規定の帯域幅当たりの電力をdBm/規定の帯域幅単位で記載する。
6その他の条件
(1)バースト状に送信されている場合には、バーストオフの時の状態を測定することができ
る。
(2)複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時
に電波を発射しない場合は,同時に電波を発射する空中線端子のみを測定すること。ただ
し、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が異なる
ことが懸念される場合は、省略してはならない。
(3)4(1)及び4(2)によらず、搬送波を送信しないときの漏えい電力が占有周波数帯域幅内の
漏えい電力の最大レベルに対し、他の送信帯域内の最大レベルが20dB以上低い場合、又
は許容値から20dB以上低い場合であって、かつ、分解能帯域幅を占有周波数帯域幅の許
容値以上に設定できるスペクトル分析器を用いる場合には、2(4)のように設定し、搬送波
オンのレベルと搬送波オフ時間において最大となるレベルの比を空中線電力に乗じて搬送
波を送信していないときの電力を求めることができる。
十副次的に発する電波等の限度
1測定系統図