その他令和7年7月24日

無線設備の試験方法及び技術基準に関する規定の一部

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線設備の試験方法及び技術基準に関する規定の一部

令和7年7月24日|p.62

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
29 10 1 1977.2) ( 10 ( 10 ) 29
三占有周波数帯幅
別表第二十第一の五の項に同じ。
四スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による。
五 空中線電力の偏差
別表第二十第一の七の項に同じ。
六隣接チャネル漏えい電力
別表第二十第一の八の項に同じ。
七副次的に発する電波等の限度
別表第二十第一の九の項に同じ。
八 送信時間制限装置
別表第二十第一の十の項に同じ。
九 キャリアセンス
別表第二十第一の十一の項に同じ。ただし、パルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。
1キャリアセンスの受信時間が5ms以上の場合
送信可能状態の設定標準信号発生器出力を100msオフとし4s以上オンとする信号
送信不可能状態の設定標準信号発生器出力を5msオフとし4s以上をオンとする信号
2キャリアセンスの受信時間が128μs以上の場合
送信可能状態の設定標準信号発生器出力を4msオフとし400ms以上オンとする信号
送信不可能状態の設定標準信号発生器出力を128μs以上オフとし400ms以上をオンとす
る信号
[第十四~第十七略]
[別表第二十三~別表第四十四略]
別表第四十五証明規則第2条第1項第19号の3、第73号、第74号、第75号及び第78号に掲げる
無線設備の試験方法
一一般事項(共通)
1 試験場所の環境条件
室内の温湿度は、JISZ8703による常温及び常湿の範囲内とする。(注1)
注1 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.11a、 IEEE802.11n.
IEEEE802.11ac、IEEEE802.11ax及びIEEEE802.11beに無線設備(以
下この別表において 「5GHz帯無線LAN」 という。)については, 原則としてJI
SZ 8703による常温及び常温の範囲内とする。
2電源電圧
[[1)略]
(2)その他の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧10%とする。ただし、
次に掲げる場合は、 それぞれ次に定めるものとする。(注2)。
[ア略]
[イ略
注25GHz帯無線LANについて、試験機器の電源部に安定化回路を具備している
ことが確認できる場合は定格電圧のみで測定することができる。
「新設
三スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による.
四空中線電力の偏差
別表第二十第一の六の項に同じ。
五隣接チャネル漏えい電力
別表第二十第一の七の項に同じ。
六副次的に発する電波等の限度
別表第二十第一の八の項に同じ。
七送信時間制限装置
別表第二十第一の九の項に同じ。
八キャリアセンス
別表第二十第一の十の項に同じ。ただし、パルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。
送信可能状態の設定
標準信号発生器出力を200msオフとし1s以上オンとする信号
送信不可能状態の設定
標準信号発生器出力を10msオフとし1s以上をオンとする信号
[第十四~第十七同左]
[別表第二十三~別表第四十四同左]
別表第四十五証明規則第2条第1項第19号の3、第19号の3の2及び第19号の3の3に掲げる
無線設備の試験方法
一[[同左]
1試験場所の環境条件
室内の温湿度は、JISZ8703による常温及び常湿の範囲内とする。
2[同左]
[[1)同左]
(2)その他の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧10%とする。ただし、
次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。
[ア同左]
[イ同左]
「新設
読み込み中...
無線設備の試験方法及び技術基準に関する規定の一部 - 第62頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →