その他令和7年7月24日

無線設備の試験方法に関する一般事項及び周波数偏差の測定条件

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.78
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無線設備の試験方法に関する一般事項及び周波数偏差の測定条件

令和7年7月24日|p.78

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81
6その他
6その他
[(1)・(2)略]
[(1)・(2)同左]
(3)利用可能チャネル確認
(3)利用可能チャネル確認
[ア・イ略]
[ア・イ同左]
[削る]
ウ2(2)アの固定パルス1又は固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略する
ことができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が0.5μsを超える
場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。
[削る]
エ2(2)イの可変パルス5又は可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略する
ことができる。
(4)運用中チャネル監視
(4)運用中チャネル監視
[ア~エ略]
[ア~エ同左]
[削る]
オ2(2)アの固定パルス1又は固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略する
ことができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が0.5μsを超える
場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。
[削る]
力2(2)イの可変パルス5又は可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略する
ことができる。
[削る]
キ412)キ(イ)の検出回数の合計及び試験回数の合計は、固定パルス1又は固定パルス2、
87 (皆691 號 日本 日本 日本 日VZ LVZ BJ #2 日7 日 LV乙 雄号
固定パルス3、可変バルス4及び可変バルス5又は可変パルス6の場合の合計とする。
[削る]
(5)試験結果に疑義がある場合は、分解能帯域幅の設定を広くして測定することができる。
削る
(6)2(4)アにおいて、時間軸波形を直接表示する機能を有するスペクトル分析器を用いる場
合は、解析帯域幅を1MHz以上として測定することができる。
十五一般事項(アンテナ一体型)
十五一般事項(アンテナ一体型)
1本試験方法の適用対象
1本試験方法の適用対象
[(1)略]
[[1)同左]
(2)本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。
(2)本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。
[ア~ウ略]
[ア~ウ同左]
エ占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア問題、サブキャリア数(リ
[新設]
ソースユニット数)、サブキャリア配置(リソースユニット配置)等を任意に設定する
機能
オ~ク[略]
エ~キ[同左]
[2・3略]
[2・3同左]
十六周波数の偏差(アンテナー体型)
十六周波数の偏差(アンテナ一体型)
[1略]
[1同左]
2測定器の条件
2測定器の条件
三の項2に同じ。
(1)周波数計としては、周波数カウンタ又はスペクトル分析器(局部発信器がシンセサイザ
方式のものに限る。)を使用する。
(2)周波数計の測定確度は、設備規則に規定する許容値の1/10以下とする。
読み込み中...
無線設備の試験方法に関する一般事項及び周波数偏差の測定条件 - 第78頁
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