その他令和7年7月24日

無線設備の測定手順等に関する技術基準(抜粋)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.96
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無線設備の測定手順等に関する技術基準(抜粋)

令和7年7月24日|p.96

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96 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本人は
2試験機器の状態
(1) 試験周波数に設定し、 送信する。
(2)受信機器を外部変調信号発生器又は内蔵の変調信号により、通常の使用状態における変
調状態に設定して連続波又は継続したバースト波を出力する。
(3)バースト送信状態で測定を行う場合は、バースト時間が最大となる送信状態とする。
3測定操作手順
[(1)~(7)略]
(8)証明規則第2条第1項第47号の3に掲げる無線設備については、空中線端子における測
定値に、測定周波数における空中線絶対利得を用いて等価等方輻射電力を算出する。
(9) 複数の空中線を有する場合は、 空中線端子ごとに測定を行う。
4試験結果の記載方法
(1)技術基準の規定帯域ごとに不要発射電力の尖頭電力及び平均電力の最大値の1波を
dBm/MHz単位で、周波数とともに記載する。
(2)不要発射の強度の許容値が等価等方輻射電力で規定されているものは、等価等方輻射電
力とともに空中線測定端子における測定値と当該周波数の空中線絶対利得を記載する。
(3)複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち最も大きな値を表示する
ほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。
5 [略]
四空中線電力の偏差
[1略]
2測定器の条件等
(1)尖頭電力が最大となる周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする
掃引周波数幅設備規則に規定する指定周波数帯
分解能帯域幅3MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上
掃引モード連続
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[(2)略]
(3)平均電力最大周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
掃引周波数幅設備規則に規定する指定周波数帯
分解能帯域幅1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上
掃引モード連続
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[(4)・(5)略]
[3略]
[新設]
2測定操作手順
[1)~(7)同左]
[新設]
[新設]
[新設]
3[同左]
四空中線電力の偏差
[1同左]
2測定器の条件等
(1)尖頭電力が最大となる周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする
掃引周波数幅4.1GHz帯の場合は、3.4GHzから4.8GHzまで
8.75GHz帯の場合は、7.25GHzから10.25GHzまで
分解能帯域幅3MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上
掃引モード連続
検波モードボジティブピーク
表示モードマックスホールド
[2)同左]
(3)平均電力最大周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
掃引周波数幅4.1GHz帯の場合は3.4GHzから4.8GHzまで
8.75GHz帯の場合は7.25GHzから10.25GHzまで
分解能帯域幅1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上
掃引モード連続
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[(4)・(5)同左]
[3同左
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無線設備の測定手順等に関する技術基準(抜粋) - 第96頁
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