無線設備の試験方法に関する告示(副次発射測定手順)
令和7年7月24日|p.172
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(3)(2)の条件で探索した値が許容値を超える場合の副次発射の測定時のスペクトル分析器
0Hz
ア 中心周波数
は、次のように設定する。
イ 掃引周波数幅 0Hz
ウ 分解能帯域幅
エ ビデオ帯域幅
オ Y軸スケール
カ データ点数
オ Y軸スケール 10dB/Div
キ 掃引時間
RMS
単掃引
ケ 検波モード
ク 掃引モード
ケ 検波モード RMS
10dB/Div
ア中心周波数探索された副次発射の周波数
エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
測定精度が保証される時間
測定精度が保証される点数
3 試験機器の状態
(2)試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信状態とする。
(1)測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。
(3)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに受信する状態に設定する。
ウ 分解能帯域幅 副次発射の許容値が適用される周波数幅
4 測定操作手順
(1) スペクトル分析器の設定を2(2)とし、掃引周波数範囲ごとに副次発射の振幅の最大値を
探索する。
(2) 探索された副火発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測
定値とする。
(3) (2)の測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高め
るため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求
める。
(4) スペクトル分析器の設定を2(3)とし、副次発射の振幅の平均値(バースト波の場合はバー
スト内平均電力)を求めて測定値とする。
(5)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子におけ
る測定値の総和を求める。
5 試験結果の記載方法
(1)技術基準が異なる周波数帯ごとに最大の1波を周波数とともに、技術基準で規定する単
位で記載する。
(2)総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。