その他令和7年7月24日

無線設備の測定方法及び副次発射等の限度に関する記載

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.145
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無線設備の測定方法及び副次発射等の限度に関する記載

令和7年7月24日|p.145

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(7)信号発生器及びスペクトル分析器の離調周波数を送信周波数帯域の上端の+200kHzか
ら+20MHzまで及び送信周波数帯域の下端の-200kHzから-20MHzまでにおいて一定
の周波数間隔で変更して測定を繰り返す。
(8)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定する。
(9)複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する場合は、全空中線端子における総和を
5 試験結果の記載方法
(1)上側又は下側の測定帯域について離調周波数ごとに、技術基準で規定する単位で記載す
(2)総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。
九 副次的に発する電波等の限度
1 測定系統図
(1) 陸上移動局対向 (下り)
(1)測定対象が低レベルであるため、擬似負荷(減衰器)の減衰量は可能な限り低い値にす
(2)副次的に発する電波(以下この表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル
分析器は、次のように設定する。
ア掃引周波数幅副次発射の許容値が適用される周波数範囲
イ分解能帯域幅副次発射の許容値が適用される周波数幅
ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
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無線設備の測定方法及び副次発射等の限度に関する記載 - 第145頁
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