その他令和7年7月24日

家庭用洗浄剤容器の設計認定基準に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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家庭用洗浄剤容器の設計認定基準に関する規定

令和7年7月24日|p.6

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ロポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンその他の有機塩素化合物又はアルミニウムはくを使用
していないこと。
ハプラスチック、紙又は木材等を混ぜた混合物を材料として使用していないこと。
二容器の原料としてプラスチックのみを使用する場合は、単一の種類のプラスチック(ボリエ
チレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン又はポリスチレンに限る。)を使用する
こと。
ホ容器に紙又は金属等のゾラスチック以外の材料を使用する場合は、材料ごとに分離できるこ
と。
へ原単位(容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を容器一個当たりの内容量で除し
て得た値をいう。 以下同じ。)が、 次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、
同表の下欄に掲げる原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類
原単位
洗濯用洗剤
〇・一〇八
柔軟仕上剤
〇・一二五
台所用洗剤
〇・一二〇
食洗器用洗剤
0.0六0
住居用洗剤
〇・一六〇
二次のイ及び口を満たすこと。
イ前号イからホまでを満たすこと。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一の①のDに
適合する再生プラスチック(以下「プレコンシューマ材料」という。)、日本産業規格Q一四〇
二一の七・八・一・一の0の20に適合する再生ブラスチック(以下「ポストコンシューマ材料」
という。)及びバイオマスプラスチック(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。)
を原料とするプラスチックをいう。以下同じ。)の重量の合計の割合が二十五パーセント以上で
あること。
)家庭用洗浄剤容器のうち、本体容器における洗浄剤の詰替えを目的とするボトル形の容器(以下
「ボトル形容器」という。)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、
次の第一号又は第二号を満たすこととする。
一次のイ及び口を満たすこと。
イ前項第一号イからホまでを満たすこと。
ロ原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充填する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げる
原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類
原単位
台所用洗剤
0.0五0
食洗器用洗剤
0.0110
住居用洗剤
0.0六0
二次のイ及び口を満たすこと。
イ前項第一号イからホまでを満たすこと。
ロ前項第二号口を満たすこと。
3家庭用洗浄剤容器のうち、本体容器における洗浄剤の詰替えを目的とするプラスチックフィルム
製の容器(以下「フィルム形容器」という。)であって、単一の種類のプラスチック(ポリエチレン
テレフタレート、ポリプロピレン又はポリエチレンに限る。)を使用しているものに係る設計認定基
準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、次の第一号から第三号までの要件を満たす
こととする。
一第一項第一号イからハまでを満たすこと。
一当該容器一個当たりの重量のうち、バリア層(洗浄剤を保護するためのプラスチックフィルム
の表面に対して蒸着した金属はくの層又はエチレン及びビニ八ア八コーノレの共重合体若しくはポ
リビニルアルコールから成る層をいう。)の重量の割合が五パーセント以下であること。
原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充填する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げる原
単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類
原単位
洗濯用洗剤
〇・一一〇
柔軟仕上剤
〇・〇四五
台所用洗剤
〇・〇三三
食洗器用洗剤
〇・〇二四
住居用洗剤
〇・〇三五
43に規定するフィルム形容器のうち、異なる種類のプラスチックフィルムを積層した容器に係る
設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、次の第一号又は第二号を満たす
こととする。
一次のイから二までを満たすこと。
イ第一項第一号イからハまで及びホを満たすこと。
ロフィルム以外にプラスチックを使用する場合は、単一の種類のプラスチックを使用すること。
ハフィルムの各層は単一の種類のブラスチックを使用すること。
二原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充填する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げる
原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類
原単位
洗濯用洗剤
0.01t
柔軟仕上剤
0.0110
台所用洗剤
0.0110
食洗器用洗剤
0.0110
住居用洗剤
0.0110
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家庭用洗浄剤容器の設計認定基準に関する規定 - 第6頁
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