その他令和7年7月24日

無線設備等の試験方法及び測定条件に関する技術基準(別表抜粋)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.138
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無線設備等の試験方法及び測定条件に関する技術基準(別表抜粋)

令和7年7月24日|p.138

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881 1 1 日本 日本 日本 日本
温湿度試験槽(恒温槽)
スペクトル分析器は、 次のように設定する。
波を同時に送信する状態に設定する。
測定値をGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+
試験機器(再生中継方式の場合に限る。)を無変調状態とすることができる場合は、周波数
複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。
(1)中心周波数試験周波数
(2)掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍まで
(4)ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
(5)Y軸スケール10dB/Div
(2) 試験周波数及び最大出力に設定し、 継続的バースト送信状態とする。
(3)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送
(1) 試験機器の周波数の測定を行う。
(2)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。
(3)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、
別表第八十五の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。
(3)分解能帯域幅占有周波数帯幅の許容値の1%以下
(1)測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。
又は-の符号を付けて記載する。
計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。
3試験機器の状態
4測定操作手順
2測定器の条件等
5 試験結果の記載方法
3試験機器の状態の状態TOTAL STRATER(1)測定に必要な場合は,外部試験装置から試験機器に試験機器に試験信号を加える。Mare to the the the the the and the and the and the and the and the and and the and and(2)試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。1994(3)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。4測定操作手順 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL STRATER(1)試験機器の周波数の測定を行う。The State the the and the and(2)複数の空中線端子を有する場合は,空中線端子ごとに測定を行う。1994(3)複数の輸送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。5試験結果の記載方法TOTAL STRATERESTAL測定値をGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+198又は-の符号を付けて記載する。0.00State the the the the the the the the the the the the the the the the ing the the the the the the in試験機器(再生中継方式の場合に限る。)を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。198三温温度試験(19別表第八十五の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。198TOTAL TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TOTION ING TON ING TOTAL STION ING温湿度試験槽(恒温槽)四占有周波数帯幅0.001測定系統図 ---- 19998TOTAL STRATERESTALESTALESTALESTALESTALESTALESTALESTION TONSTAL STION STIONThe the the the the the the the the the the the the the the and the and the the and the and2測定器の条件等 00,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL STRATERスペクトル分析器は、次のように設定する。0.00(1)中心周波数試験周波数数数 10,,,0000000000000000000000000000円Mare to the and the the the and the and(2)掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍まで(3)分解能帯域幅占有周波数帯幅の許容値の1%以下the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the the(4)ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度the State the the the and the and the and the and the and the and the and the and the and(5)Y軸スケール10dB/Diver 19, 100the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the ing the and
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無線設備等の試験方法及び測定条件に関する技術基準(別表抜粋) - 第138頁
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