隣接チャネル漏洩電力の測定方法及び試験条件に関する規定
令和7年7月24日|p.17
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(合691 第4 (3
(告691 號 日 日 日 日771
2測定器の条件等
(1)低周波発振器の周波数は、1,250Hz2Hz以内のこと。
発振器は又、電圧設定及び指示機能をもつこと。
(2)電力測定用受信機(略称PMR)の帯域フィルタの特性は、IECPub.60489-2に
よる。
(3)PMRの振幅測定範囲は(内部雑音から飽和まで)、該当機種の許容値(比)よりも10
dB以上大きいこと。
(4)PMRの測定値指示単位はdBが適当である。
3試験機器の状態
(1)指定のチャネルに設定、送信する。
(2)変調状態は、変調度60%の入力から10dB増加した入力状態にする。
(3)トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態にする(トーン周波数は任意)。
4測定操作手順
(1)変調を、断とする。
(2)搬送波電力の測定
(ア)PMRの局発周波数を次の値とする。
搬送波周波数-帯域フィルタの最大レスポンス点周波数
ただし、帯域フィルタの最大レスポンス点は、帯域内のリップルの小さいフィルタの場
合フィルタの中心周波数に同等としてよい。
(イ)ここで、搬送波電力(相対値)を求めP.dBとする。(この値を0dBとすると便利)
(3)上側チャネル電力の測定
(ア)局発周波数を上の値から増加して、PMRの出力がP/dBよりも6dB低下した点の周
波数を求め、これを「Fsi」とする。
(イ)局発周波数をさらに次の値とする。
Fs1+(チャネル間隔-規定帯域幅の1/2)
(ウ)規定の変調をする。
(エ)隣接チャネル漏洩電力を測定し、これを「Pu」dBとする。
(4)下側チャネル電力の測定
(ア)PMRの局発周波数を次の値とする。
搬送波周波数+帯域フィルタの最大レスポンス点周波数
(イ)局発周波数を上の値から減少して、PMRの出力がP2dBよりも6dB低下した点の周
波数を求め、これを「Fsi」とする。
(ウ)局発周波数をさらに次の値とする。
Fst-(チャネル間隔-規定帯域幅の1/2)
(エ)規定の変調をする。
(オ)隣接チャネル漏洩電力を測定し、これを「P」dBとする。
5試験結果の記載方法
結果は、上側隣接チャネル漏洩電力(比)を10log(PU/P-)
下側隣接チャネル漏洩電力(比)を10log(PL/Pc)
をdBの単位で記載する。
6その他の条件
電力測定用受信機(PMR)の代わりに、広ダイナミックレンジであるスペクトル分析器
を用いた測定法でも良い。