無線設備の測定基準及び試験方法(キャリアセンス等)
令和7年7月24日|p.39
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第一の一二の項に同じ。
池691号40) 日本 日本 日本 日本乙巳
2測定器の条件
復調器は、試験機器が送出する送信信号を復調し、呼出名称が表示可能であること。
3試験機器の状態
通常の使用状態とする。
4測定操作手順
(1)試験機器から電波を発射する。
(2)試験機器が送信した呼出名称の内容が表示されること又は呼出名称を確認した結果が表
示されることを復調器で確認する。
5試験結果の記載方法
4(2)を確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
6その他
複調器等の設定が困難な場合は、登録検査等事業者、製造業者等が測定したデータを書面
にて提出することにより、測定結果とすることができる。
十二キャリアセンス
測定系統図
スペクトル
スペクトル
試験機器
分配器
分析器
長信雄
二十三
2測定器の条件
(1)標準信号発生器を次のように設定する。
搬送波周波数試験機器の送信周波数の中心周波数
変調無変調
出力レベルキャリアセンス動作を確認できるレベル
試験機器の受信機入力端で7μV以上出力できること。
(2)スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数使用帯域の中心周波数
掃引周波数幅300kHz
分解能帯域幅100kHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
トリガ条件フリーラン
検波モードポジティブピーク
受信機入力端における受信機入力電圧は7μVとする。
3試験機器の状態
試験周波数で受信状態にしておく。
4測定操作手順
(1)キャリアセンスが定められている無線設備の場合
ア標準信号発生器の出力レベルを試験機器の受信機入力端で7μVに設定する。
イ標準信号発生器を出力状態とする。
ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。
エ試験機器を受信状態にする。
オ標準信号発生器を出力しない状態とする。
カ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。