周波数偏差及び占有周波数帯幅の測定方法に関する規定
令和7年7月24日|p.43
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78791 第 日本工時
四周波数の偏差
1測定系統図
擬似負荷
発生器 試驗機器 試驗機器 關節 關遊數計
2測定器の条件
(1)周波数計としては、周波数カウンタ、スペクトル分析器又は理想的信号と受信信号との
相関値を計算することにより周波数を求める装置(以下この表において『波形解析器」と
いう。)を使用する。
(2)周波数計の測定確度は、設備規則に規定する許容値の1/10以下とする。
3試験機器の状態
(1)試験周波数に設定して、送信する。
(2)変調状態は、無変調状態とする。
(3)無変調状態にできない場合は、フレーム構造を含まない連続した変調状態とし、最も周
波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列の変調状態
とする。
4測定操作手順
(1)周波数計を用いて周波数を測定する。
(2)バースト波の場合は、20以上のバースト波について測定し、その平均を算出し測定値と
する。
5試験結果の記載方法
測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の
単位で+又は-の符号を付けて記載する。
6その他
313)において,四値周波数偏位変調方式の変調状態における最も周波数が高くなる周波数
偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列は+3、+3、-3、-3、+3、
+3、-3、-3とする。特定の符号により測定した場合は、規定された周波数気移を用い
て中心周波数に換算する。
五占有周波数帯幅
1測定系統図
ロンピュータ
パターン
荷負減
試験機器
擬似負荷 スペクトルーコ
発生器
(滅衰器)
分析器
2測定器の条件
スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数搬送波周波数
掃引周波数幅設備規則に規定する許容値の約2倍から約3.5倍まで
分解能帯域幅設備規則に規定する許容値の1%以下
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより50dB以上
高いレベル
掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク