その他令和7年7月24日

変調入力測定及びスペクトル分析器の設定条件に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.14
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変調入力測定及びスペクトル分析器の設定条件に関する規定

令和7年7月24日|p.14

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71
( 油(691鈴)曜日曜日曜日曜日曜日 日
五占有周波数帯幅
1測定系統図
2測定器の条件等
(1)変調入力測定用の電圧計は、平均値又は実効値型を使用するが,低周波発振器と擬似音
声発生器に出力電圧設定機能がある場合は、必要でない。
(2)擬似音声発生器は、白色雑音をITU-T勧告G.227の特性を有するフィルタによっ
て帯域制限したものとする。
(3)スペクトル分析器は以下のように設定する。
中心周波数搬送周波数
掃引周波数幅許容値の2~3.5倍
分解能帯域幅許容値の3%以下
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール10dB/Div
入力レベル搬送波がスベクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高い
こと
データ点数400点以上
振幅平均処理回数疑似音声信号による変調の時5~10回、ただしスペクトルの
振幅が変動しない場合には必要ない
検波モードサンプル
(4)スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。
3試験機器の状態
(1)指定のチャネルに設定して、送信する。
(2)変調信号の型式により以下の変調を行う。
(ア)F3E電波の場合
正弦波1kHzで変調度70%状態を確認した後疑似音声発生器により同一レベルを試験
機器に入力し、更にその入力レベルを10dB増加する。
読み込み中...
変調入力測定及びスペクトル分析器の設定条件に関する規定 - 第14頁
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