その他令和7年7月24日

試験設備の条件等および試験機器の条件に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.160
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試験設備の条件等および試験機器の条件に関する規定

令和7年7月24日|p.160

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0915691銭\0000000000000円
7 試験設備の条件等
(1)測定器は較正されたものを使用する。
(2) スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。 ただし、 FFT方式を用い
るものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試
験項目の 「測定器の条件等」 に合致するものに限る。
(3)スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合に、搬送波近傍において
搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得ら
れた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。
(4)スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を
参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出
することができる。
(5) 帯域幅内の電力総和は、 次に示すとおり算出する。
ア 帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
イ取り込んだ全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
ウ 次式により、 真換した値を用いて電力総和 (P2) を算出する。
Sw
RBWXkXn
Ps:帯域幅内の電力総和 (W)
E1:1データ点の測定値(W)
Sw:帯域幅(MHz)
n:帯域幅内のデータ点数
k:等価雑音帯域幅の補正値
RBW:分解能帯域幅 (MHz)
(6) スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、 RMS方式を使用する。
(7)入力する試験信号を生成する信号発生器は、その特性が測定結果に影響を及ぼすことが
あるため、 十分に性能を確認したものを使用する。
8 試験機器の条件
本試験方法は、内蔵又は付加装置により、次の機能を有する試験機器に適用する。
(1)試験周波数に設定する機能
(2)最大出力状態に設定する機能
(3)最大利得状態又は任意の利得状態に設定する機能
(4)連続受信状態に設定する機能
(5)占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能
(6)標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号又は
23段PN符号) による変調を行うことができる機能 (再生中継方式に限る。)
9その他の条件
(1)試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。
(2)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。
(3)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定した値の総和を求め適合性判
定を行う。ただし、各試験項目で適合性判定の方法が規定されている場合を除く。
(4)測定に用いない試験機器の空中線端子は、全て終端する。
読み込み中...
試験設備の条件等および試験機器の条件に関する規定 - 第160頁
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