その他令和7年7月24日

副次的に発する電波等の限度に関する測定条件等

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.72
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副次的に発する電波等の限度に関する測定条件等

令和7年7月24日|p.72

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71 論691第691222262
[削る]
八副次的に発する電波等の限度(アンテナ端子付き)
[1略
2測定器の条件
[(1)・(2)略]
(3)副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数副次発射周波数
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz,1GHz以上の場合は1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール10dB/Div
データ点数400点以上
掃引モード単掃弓
検波モードサンプル又はRMS
6その他
(1)4(1)において、スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と隊
接チャネル漏えい電力の相対測定において基準レベルを変更して測定することができる。
(2)帯域外漏えい電力を搬送波の近傍で測定する場合であって、搬送波電力が帯域外漏えい
電力の測定値に影響を与える可能性があるときは,スペクトル分析器の分解能帯域幅を搬
送波電力が帯域外漏えい電力の測定値に影響を与えなくなる程度まで狭め、1MHzごと
の電力総和を計算する。
(3)帯域外漏えい電力の設備規則に規定する許容値が周波数に応じて変化する帯域では、各
周波数ごとの測定値(等価等方輻射電力に換算した値をいう。)が設備規則に規定する許容
値を満たさなければならない。
(4)2(3)において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを用いる
ことができる。
(5)(4)において、帯域外漏えい電力のバースト時間率圧を許容値を超えた周波数において求
めた場合は、213)において掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。
注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期
(6)5(6)において、各周波数ごとにおける総和を記載する場合は、それぞれの空中線端子の
測定値が、許容値を空中線の数粒で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値
の総和を求める。ただし、全ての空中線端子において許容値を空中線の数で除した値を下
回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線梯子の測定値に空中
線の数を乗じた値を記載することができる。
注空中線の数は、同時に電波を発射する空中線の数(ストリーム数等)であって、空中
線選択方式のダイバーシティ等で切り替えるものを含まない。
(7)複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に
電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができ
る。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値
が異なることが懸念される場合は、この限りでない。
(8)複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子を合成器において接続して測
定する。この場合において、各空中線の間の結合量減衰量は12dBを標準とするが、運用
状態の空中線配置における結合減衰量が書面により提出された場合は、提出された値を用
いる。
八副次的に発する電波等の限度(アンテナ端子付き)
[1 同左
2測定器の条件
[(1)・(2)同左]
(3)副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数副次発射周波数
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz,1GHz以上の場合は1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール10dB/Div
データ点数400点以上
掃引モード単掃引
検波モードサンプル
読み込み中...
副次的に発する電波等の限度に関する測定条件等 - 第72頁
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