試験機器の温湿度試験及び周波数測定手順に関する規定
令和7年7月24日|p.134-135
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(1) (10 110.00.00.00.00000.000000000000000
[五~十略]
[五~十同左]
は-20のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。
又は試験機器の仕様の最高温度に設定する。
ないことを確認した後、一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
60のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。
動作させる。
動作させる。
は、温湿度試験を省略できる。
イ この状態で1時間放置する。
しているときは、試験機器を非動作状態とする。
されている場合には行わない。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を
イ この状態で1時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を
エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
イ この状態で4時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿の状態に戻し、結露してい
エ 二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
り狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に
記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行
ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0C、 -10 C2
エ 二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35に、かつ、湿度95%
機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。
ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温 (40C、 50又は
(2)2(1)イ、2(2)イ又は2(3)イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験
(1)本試験項目は、常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載
(2)使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲よ
(3)常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2(1)から(3)までの範囲に該当しない場合
(3)温度試験
(1)2(1)ア、2(2)ア又は2(3)アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置
(2)高温試験
(1)低温試験
3 試験機器の状態
4 その他の条件
2 測定操作手順
壓 { 壓 一五-一 kg
(告691第6号) 號 日曜日 日本乙1
十一 搬送波を送信していないときの電力
[1略]
2測定器の条件等
(1) 漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、 次のように設定する。
[ア略]
イ分解能帯域幅30kHz以上3MHz以下
[ウ~ケ略]
(2) (1)の条件で探索した値が許容値を超える場合の漏えい電力の測定時のスペクトル分析器
は、 次のように設定する。
[ア略]
イ分解能帯域幅30kHz以上3MHz以下
[ウ~ケ略]
[3~5略]
[十二 略]
[別表第九十二略]
別表第九十三証明規則第2条第1項第11号の29の4及び第11号の30の2に掲げる無線設備の試
験方法
- 一般事項
1 試験場所の環境
(1)技術基準適合証明における特性試験の場合
室内の温湿度は、JISZ8703による常温及び常湿の範囲内とする。
(2) その他の場合
(1)の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。
2 電源電圧
(1)技術基準適合証明における特性試験の場合
外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
(2) その他の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧10%とする。ただし、
次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。
ア外部電源から試験機器への入力電圧が10%変動したときにおける試験機器の無線部
(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が土1%以下であることが確認できた場合
定格電圧
イ電源電圧の変動幅が10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計と
なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されて
いる場合定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値
3 試験周波数と試験項目
(1)試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の
発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。
(2)複数の発射可能な周波数帯域がある場合は、周波数帯域ごとに測定を行う。
(3)複数の電気通信事業者の周波数帯域がある場合は、電気通信事業者に割り当てられた周
波数帯域ごとに測定を行う。
十一搬送波を送信していないときの電力
[1同左]
2測定器の条件等
(1)漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
[ア同左]
イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下
[ウ~ケ同左]
(2) (1)の条件で探索した値が許容値を超える場合の漏えい電力の測定時のスペクトル分析器
は、次のように設定する。
[ア 同左]
イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下
[ウ~ケ同左]
[3~5同左]
[十二同左]
[別表第九十二同左]
[新設]